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【テナント・定期借家契約】テナントの賃貸借契約は普通賃貸借と定期借家で違いがある?更新できるかもポイントを整理

不動産の基礎知識(テナント編)

テナントを借りる際、「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」の違いをご存じでしょうか。契約形態によって、更新できるかどうか、事業の安定性や将来設計にも大きく影響します。しかし、契約ごとの特徴や注意点を詳しく理解している方は決して多くありません。この記事では、賃貸借契約の基本から、それぞれの契約の更新や再契約、メリット・デメリットまで、分かりやすく解説します。契約時に後悔しないためにも、ポイントを押さえておきましょう。

普通賃貸借契約(普通借家契約)の基本とテナントにおける実務上の特徴

普通賃貸借契約(普通借家契約)は、テナント契約で最も一般的に用いられる契約形態であり、契約期間終了後も借主の希望があれば更新が可能です。貸主が更新を拒むには、「正当事由」が必要とされ、借主の保護が法律によって強く確保されています。また、契約期間満了後、貸主が更新の意思表示を行わない場合には、自動的に法定更新されることもあります。このように、普通借家契約は借主にとって継続的で安定した運営が期待できる契約形態です。

普通借家契約では、概ね2年間などの定められた契約期間が一般的ですが、契約期間の定めがない契約や1年未満の契約もありえます。ただし自動更新の特約や期間満了後の取り扱いが契約書に明記されていない場合、期間の定めのない契約として扱われる可能性がありますので注意が必要です。

テナントにとってのメリットとして、長期的な営業計画が立てやすく、貸主からの一方的な契約解除に対しても、法律によって借主の立場が守られている点が挙げられます。一方で、多くの場合、更新の際には更新料(家賃1ヶ月分程度)が発生するため、長期間にわたる更新ではその分のコストも考慮する必要があります。

項目 内容
更新の可否 原則として更新可能(貸主の正当事由が必要)
契約期間 2年程度が一般的。期間定めのない契約や1年未満も存在
メリット 長期安定した運営が可能、借主の保護が手厚い

定期借家契約(定期建物賃貸借契約)の特徴とテナント視点での留意点

テナントが定期借家契約を結ぶ際には、まず「契約期間満了によって確定的に終了する」契約形態である点を正確に理解しておく必要があります。これは、賃貸借法第38条第1項に基づき、契約書上で「更新なし」と明記され、かつ更新拒絶の正当事由を問わないことが認められている契約形態です。このため、契約期間が終了すれば自動的に終了し、更新によって継続することはできません。

「更新できない」という点については、借主保護の仕組みが適用されないため、借主にとってはリスクとなります。契約終了後に継続して利用したい場合には、貸主との合意による「再契約」が必要です。ただし、再契約には必ずしも応じてもらえるとは限らず、内容や条件(家賃・敷金・保証金等)が変更される可能性があります。

また、定期借家契約には借主にとってメリットもあります。賃貸人(貸主)のリスク軽減を目的とする契約であるため、家賃や敷金・礼金が相場より安めに設定されていることが多く、契約期間が合えばコスト負担を抑えられる可能性があります。更新料が発生せず、契約期間中の支払い負担が明確に見通せる点も利点の一つです。

ただし、借主側の注意点として、契約期間中の「途中解約が原則できない」点も挙げられます。たとえ営業状況が変わり移転や閉店を希望しても、契約期間満了まで家賃を支払わなければならないのが基本です。特約によって途中解約可能な条件が定められている場合もありますので、契約書の確認が欠かせません。

以上を整理して、テナント視点での定期借家契約の特徴と留意点を下表にまとめます。

項目特徴留意点
契約終了契約期間満了で確定的に終了更新不可。継続には再契約が必要(条件変更の可能性あり)
費用家賃・敷金・礼金が相場より低い傾向再契約時にも初期費用が必要になることがある
途中解約原則不可特約により可能な場合あり。契約書で確認必須


普通賃貸借と定期借家の比較ポイント

テナント契約において、普通賃貸借契約(普通借家契約)と定期借家契約(定期建物賃貸借契約)は、契約の更新可否や費用などにおいて大きな違いがあります。以下の表で、主な比較ポイントをわかりやすくまとめました。

比較項目普通賃貸借契約定期借家契約
更新の可否借主が希望すれば更新可能。貸主が更新を拒否するには正当事由が必要原則として契約満了後の更新は不可。再契約は可能だが新規契約扱い
更新料・再契約時の費用一般的に家賃1か月分程度の更新料が必要更新料は不要。ただし再契約時には敷金・保証金など初期費用が再度必要な場合あり
中途解約の扱い借主は特約に基づく予告ありで可能。貸主は正当事由が必要原則として中途解約不可。特約があれば賠償金など条件付きで可能な場合もあり

普通賃貸借契約では、借地借家法に基づき、契約満了前に更新の意思表示がなされない場合、法定更新が行われ、契約が継続されます。ただし、貸主が更新を拒否するには正当事由が必要です。これにより、借主は長期間安心してテナントを運営できます〈普通賃貸借契約:更新可、貸主の更新拒否に正当事由が必要〉。

一方、定期借家契約では、契約期間満了とともに契約が終了し、更新の権利はありません。契約を続ける場合は再契約という形式になり、家賃や敷金など条件変更の可能性があります。また、再契約の際には契約書の再作成や書面交付が改めて必要となります〈定期借家は更新不可、再契約は新契約として対応〉。

また、普通賃貸借契約では借主側が中途解約しやすい仕組みが整えられており(特約付きで短期の予告で可)、貸主側は「正当事由」が必要なため容易には退去させられません〈中途解約の扱い〉。対して定期借家契約では、中途解約は原則認められず、仮に可能であっても特約により賠償金などの条件が課される場合があります〈原則として中途解約不可、特約で条件付き可能〉。

テナントが契約形態を選ぶ際の視点と確認すべきポイント

テナントとして適切な賃貸借契約を選ぶための第一歩は、事業の将来計画や物件の利用計画に照らして、普通借家契約と定期借家契約のどちらが適切かを検討することです。たとえば、長期にわたり同じ場所で安定的に営業を続けたい場合は、借地借家法による法定更新が保障されている普通借家契約が望ましいです。一方で、建物の取り壊しが予定されている物件や短期集中の利用を想定している場合は、定期借家契約が賃料面で有利なこともあります。特に、定期借家契約は賃料が割安な傾向があり、入居審査が比較的通りやすいというメリットもあります。

視点普通借家契約で確認すべき点定期借家契約で確認すべき点
更新の可否借主に更新の意思があれば原則更新可能か(正当事由の要否)更新はできないが再契約の可能性と条件が明記されているか
中途解約借主による中途解約の申入れが可能か、通知期間はどうか特約で中途解約ができるかどうか、違約金の有無
通知義務(通常は不要)貸主による期間満了通知の時期(1年前〜6か月前)や方法が明示されているか

また、契約書に以下のような事項が明確に記載されているか、十分に確認してください。特に「更新できるか」「再契約の可能性」「中途解約が可能かどうか」「違約金の規定」「貸主による終了通知の時期と方法」は重要です。定期借家契約では、書面による説明義務が法律で定められており、口頭のみでは無効となるため、必ず書面での契約がなされているか確認してください。

さらに、法的な要件が満たされているかどうかも見逃せません。たとえば、定期借家契約を有効に成立させるためには、「契約期間」と「更新がないこと」の両方が契約に明示されていることが必要です。また、定期借家契約では貸主が契約終了の通知を借主に対して、満了の1年前から6か月前までの間に行う義務が課せられています。こうした法的義務の履行が契約内容に反映されているか、契約書や別書面での説明があるかを確認することが安心につながります。

まとめ

テナントの賃貸借契約には、普通賃貸借契約と定期借家契約の二つの主要な形式があり、それぞれ更新の可否や終了時の取り扱いが大きく異なります。普通賃貸借契約は安定した運営が期待でき、更新も行えるため多くのテナントに選ばれています。一方、定期借家契約は契約期間満了で終了し、更新はできませんが、条件次第では柔軟な家賃交渉が可能です。契約書の記載や法的要件の確認を怠らず、自身の事業計画に合った契約を慎重に選ぶことが重要です。

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執筆者紹介

伊藤 伸幸

代表取締役

不動産キャリア:19年

保有資格

  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 競売不動産取扱主任者
代表者の写真
不動産業界に携わって19年。賃貸(居住用・店舗・事務所)仲介、売買(戸建・マンション・土地)仲介を幅広く経験してきましたので、どんなことでもお気軽にご相談ください♪
地元の加茂郡八百津町周辺(可児市・美濃加茂市等)だけでなく、不動産経験を積んだ愛知県三河地域(豊田市、みよし市等)にも対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせください♪

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